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公的支援の活用方法

中小企業にとっての公的支援制度と活用方法

最近では、銀行借入などの間接金融に代わって、会社自らが社債や株式を発行して資金調達を行う直接金融が徐々に増えてきています。
しかし、それでもまだ多くの中小企業では、金融機関からの借入など、間接金融による資金調達が大半を占めています。

中小企業が資金調達を行うに当たって、使い勝手がよく、条件も民間の金融機関よりも有利なものに、国による「公的融資」「公的助成」などの公的支援制度があります。
国や地方自治体による「公的融資」「公的助成」などは、金利設定や返済期間など、多くの中小企業にとって、民間の金融機関に比べて非常に有利な制度であるといえます。

事業を始めようとする方、設立して間もない事業者(個人、法人)などは「担保力が低い」、「帳簿等の整備が十分でない」、「資金需要が小口」「信用力がない」といった理由から、採算の取れない民間金融機関(一般の銀行等)からの資金調達は困難です。

そういった方々はぜひ民間金融機関による融資を検討する前に「公的融資」を検討すべきです。今後の経済状況を鑑みた場合「公的融資」を受けずして事業の安定・発展は厳しさを増すでしょう。

公的支援の概要

公的支援制度には大きく「公的融資」「公的助成」があります。

これらの公的支援制度は、そもそも民間の金融機関から融資を受けるのが難しい中小企業や零細企業に対して、一定の条件のもとで事業資金を融資し、また、企業の成長や雇用の安定のために資金を提供することを目的として設けられた制度です。
中小企業においては、これらの制度をしっかりと理解し、いかに上手に利用することができるか、効率的で有利な資金調達が可能になるかどうかは、まさにここにかかっているのです。

公的融資

公的融資とは公的金融機関や地方自治体が行っている制度融資で、民間の金融機関に比べると、かなり融資条件が緩和されています。

公的融資は、もともと民間金融機関が取り扱うことが出来ない部分を補完的に行うものでしたが、その内容としては、融資期間が長期であったり、金利設定が低金利あるいは無利子であったりと、中小企業にとっては非常に有利な制度となっています。

公的助成

公的助成と呼ばれる補助金・助成金とは、国や各官庁および地方自治体などが企業の成長や雇用の安定を目的に出す資金で返済の必要がないものです。
具体的には、国や地方自治体が進める政策・方針に適合すると判断された場合に、国や地方自治体が企業や業界を支援するための施策としての援助の資金であり、その原資は、主として税金や雇用保険料で構成されています。

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公的融資とは

公的融資とは、一般的に「政府系金融機関による融資」「地方自治体による融資」を指します。このうち、政府系金融機関による融資は、文字どおり、政府系の金融機関が実施する融資のことです。
地方自治体による融資は、制度融資と呼ばれ、各都道府県・市区町村が行っているものです。

政府系金融機関

政府系金融機関は、全額政府出資の特殊法人で、経済社会の発展や国民生活の安定などを目的として、一般の金融機関では困難な融資を行うなど、民間金融機関の不備を補完・奨励するために設置されている機関です。

具体的には

  • 日本政策投資銀行
  • 国際協力銀行→統合→国際協力銀行(変わらず)
  • 国民生活金融公庫→統合→国民生活事業
  • 中小企業金融公庫→統合→中小企業事業
  • 商工組合中央金庫
  • 農林漁業金融公庫→統合→農林水産事業
  • 公営企業金融公庫
  • 沖縄振興開発金融公庫

の8つがあります。

このうち、中小企業と特になじみが深い国民生活金融公庫、中小企業金融公庫は、国際協力銀行及び農林漁業金融公庫とともに、平成20年10月1日より日本政策金融公庫として統合されました。

国民生活事業

国民生活事業の融資の特徴は、なんといっても、低金利返済期間の長さにあります。
また、金融業、投機的事業や一部の遊行娯楽業を除いては、ほとんどの事業者が融資対象となり、一般的な貸付である「普通貸付」は、原則として、どのような目的でも融資が受けられます。
「普通貸付」の融資額は、4,800万円以内。
返済期間は、設備資金であれば10年以内、運転資金は5年以内となっており、利率は、平成20年10月10日時点では、基準利率が2.45%~2.85%となっています。

普通貸付では、原則として保証人が必要となりますが、一定の要件を満たした場合には、保証人は不要になり、また、「経営改善貸付(マル経融資)」や「新創業融資」などは、保証人は不要となっています。
このほかにも、特別貸付制度として、新たに事業を開始する人のための「新企業育成貸付」や、経済的環境の変化による売上の減少や取引企業や取引金融機関の破綻等による緊急の資金調達制度として「セーフティネット貸付」、それぞれの業種における設備投資の資金需要に応える「企業活力強化貸付」などがあります。

中小企業事業

国民生活事業が、個人事業主をはじめとする比較的小規模事業者を対象としているのに対し、中小企業事業は、比較的規模の大きい中小企業を対象としています。
民間金融機関からは安定的に借入がしにくく、長期間の資金の調達が困難な中小企業向けに融資を行い、中小企業の成長発展を支援する目的で創設されました。
中小企業事業は国民生活事業では対応できない高額な資金が必要な場合に、中小企業事業の利用を検討することになります。
中小企業事業の融資制度は、大きく「一般貸付」と「特別貸付」に区分されていましたが「一般貸付」については日本政策金融公庫へ統合されたのを期に廃止されました。

特別貸付は、それぞれの企業のニーズや国の政策に沿って設けられており、計画の内容に応じて、超長期間(最長20年)・低利で利用できるものです。
中小企業事業への申込みは、「直接貸付」と「代理貸付」に区分されており、直接貸付とは直接、日本政策金融公庫の本支店の窓口で申し込むもので、比較的大きな金額の融資が受けられるほか、「財務診断」など顧客支援サービスが受けられます。
一方、代理貸付とは、民間金融機関を通して申し込む方法であり、すべての手続きを金融機関の窓口で行うことが出来るため、日頃取引のある金融機関を利用することができ、比較的少額の利用の際に適しています。会社の資金ニーズにあわせて、どちらの方法が適しているのかを検討したうえで申し込むことができます。
「直接貸付」の融資限度額は、制度内容によって異なりますが7億2000万円以内。
返済期間は設備資金として最長20年以内、運転資金として最長8年以内となっています。
利率は、基準利率のほか特別利率があり、平成20年10月10日現在1.45%~2.95%の範囲内となっています。

中小企業事業の融資には原則として保証人が必要です。
法人の場合には、社長などの経営責任者が保証人となりますが、個人経営の場合は、一緒に経営参加している家族が保証人となります。ただし、一定の要件を満たす場合には、経営責任者の個人保証を免除する制度もあります。
中小企業事業の特別貸付も国民生活事業の特別貸付と同様に、「新企業育成貸付」や「セーフティネット貸付」、「企業活力強化貸付」などがありますが、いずれも国民生活事業よりも融資限度額が大きくなっています。

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地方自治体

地方自治体が行う融資の中で、中小企業が利用できるものとしては、そのほとんどが制度融資と呼ばれるもので、地方自治体と信用保証協会および指定金融機関の三者協調により実施されるものです。
地方自治体が融資の種類、条件などを定めるとともに、融資の呼び水としてその地方自治体の資金を金融機関へ預託し、信用保証協会が中小企業の信用を保証することによって、金融機関が融資を実行するものです。
この制度は、地域内の中小企業が金融機関からの融資を受けやすくし、将来的には自らの実力と信用で金融機関から資金調達ができるようになることを目的としているものです。地方自治体によって制度融資は異なりますので、詳細は本店所在地管轄の地方自治体ホームページなどにより確認して下さい。

公的融資の特徴

公的融資と民間金融機関からの融資とを比較すると、おおむね次のような特徴が挙げられます。

  • 金利が低い
  • 固定金利である
  • 返済期間が長い
  • 一般的に担保は不要

まず、金利ですが、公的融資の金利が民間の金融機関に比べて低いのは、その財源のほとんどが税金や政府からの借入金および政府保証による債券の発行などによってまかなわれているからです。
政府系金融機関の融資金利は、そのときの長期プライムレート(金融機関が優良企業に長期で貸し出す際の金利水準のこと)あるいはそれ以下になっています。自治体融資においては、さらに低い金利のものもあります。
さらに、公的融資は5~20年の長期にわたる融資期間の間、契約時の低金利が固定金利として適用されるため、将来の金利上昇リスクを回避することができ、経営の安定化に大きな役割を果たすことになります。
なお、公的融資は固定金利が原則ですが、5年経過ごとに適用金利を見直す方法を選択することもできます。ただし昨今の低金利政策が続いている状況では固定金利を選択するほうが有利でしょう。


融資を受ける場合において、返済期間も重要なポイントになります。
他の条件が有利であったとしても、返済期間が短くては、資金が不安定な状態となり、経営も安定しないことになります。
この点において、公的融資は5~10年という長期間にわたるものも多く、なかには20年以内というものもあり、長期的な視点から事業計画を進めることができます。
民間金融機関による通常融資は、ほとんどの場合で担保を要求され、しかも最近では、担保不動産等の評価も厳しくなっていると聞きます。
しかし、公的融資の場合は担保がなくても、経営者以外の保証人をつけることによって融資可能なものもあります。もちろん担保があれば代表者以外の保証人は不要になりますし、追加融資を受ける際にも手続きが簡単になります。

いずれにしても、民間金融機関に比べると、柔軟な対応が可能です。
また、担保を重視する民間金融機関からの融資では、担保不動産等が目減りすると、預金などの積み立てを要求されることがしばしばありますが、公的融資においては、たとえ代理貸付で民間金融機関を窓口としていたとしても、このようなことはありません。

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