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会社設立後に見落としがちな契約書の作成 当サイト統括運営責任者「山下綜合法務事務所」代表行政書士山下剛芳コラム

会社設立後は想像以上に契約の機会が多いことをご存知でしょうか?

経営者は、会社の設立が完了した後は売上げを作ることを第一優先に考えなくてはならないのですが、忘れてならないのは、事業を始めるには様々な契約が存在し、契約書が必要であるということです。

例えば、事務所を借りるために不動産業者と賃貸借契約を交わします。事務所の設備を整えるために業者と売買契約やリース契約を交わします。業務の一部を外部に委託する場合は業務委託契約書を交わし、さらに会社の情報を相手方に渡す場合は、秘密保持契約を交わします。従業員を雇えば雇用契約を交わし、派遣社員を雇うのであれば派遣会社と派遣契約を交わします。

このように全ての取引は契約で成り立っていると言えるのですが、契約を意識することに慣れていない創業時の経営者は、相手方から契約書を提示された場合は目を通すのですが、自社から契約書を相手方に提示することをせず、口頭のみで取引を継続してしまうケースが少なくありません。

創業前の立場は人それぞれだと思いますが、従業員として会社に雇われていた時に扱う契約書と自らの会社として扱う契約書では、自らに降りかかる責任の度合いが異なります。

会社を経営していると、普通に事業を行っていても、予期せぬトラブルというものは次々と起こります。そのようなトラブルに対処する術を知らない、持っていない会社は、せっかく築いた会社もしくは事業を潰してしまうことになりかねません。

トラブルを解決するためには、双方の歩み寄りや交渉などが必要になるのですが、それでも折り合いがつかない場合は、最終的に裁判ということになります。

しかし、裁判で勝訴し、例えば焦げ付いていた売掛金を回収できたとしても、裁判に費やした時間や費用を勘案すると、非常に効率が悪いと言えます。ビジネス上、裁判に要する時間や費用は無駄以外の何ものでもありません。競合他社が100%の力を事業に集中している中で、労力の半分を裁判に費やしている会社は競合他社に勝つことが出来ません。

従って、経営者は、常に、会社が余計なリスクにさらされないように、裁判にならないように、予め、取引相手と今後行っていく事業についての取り決めを十分に双方確認し、合意を得ておくことが重要と言えます。

契約書は自社が用意するのか?相手方の会社が用意するのか?

契約の現場では、契約書を用意するのは自社か相手方の会社のどちらかとなります。双方の協議により作成を進めていくこともありますが、創業時の会社の取引には少ないと言えます。

相手方から契約書を提示された場合は、きちんと内容を確認し、修正が可能な取引相手であれば、出来る限り自社有利か公平な内容に修正してもらった方が良いです。但し、契約書は作成する側有利に作成されていることがほとんどですので、自社有利に修正して頂くことは不可能だと思っておいた方が良いでしょう。

また、修正が不可能であったとしても、何かあった際の責任負担等を事前に理解しておくだけでも、自社のリスクを回避することになりますので、相手方から提示された契約書の内容を鵜呑みにして確認もせずに締結することは控えて下さい。

自社が契約書を相手方に提示する場合ですが、冒頭でも説明したとおり、決して口頭での取引は行わないで下さい。また、ネット上から契約書の雛形を拾ってきて利用することも控えて下さい。ネット上の契約書が悪いということではないのですが、ネット上の契約書は広く一般的に使用されることを念頭において作成されていることがほとんどですので、必ずしも、それらの契約書が自社の事業内容に適合しているとは限らないからです。

場合によっては、事業内容と契約内容が相違していることから、契約書の一部若しくは全部が無効となり、結局は裁判をしなくては問題を解決することが出来ないというケースもございます。

従って、最低でも会社の根幹事業に関しては、きちんと弁護士なり専門家に契約書を作成してもらうか、ご自身で用意した書式を弁護士等にチェックや加筆修正等してもらった方が安心して事業を継続していくことが出来ると思います。理想としては、全ての契約書を自社の状況に合わせて作成することなのですが、創業時にそこまで契約書の作成に費用をかけることは難しいでしょうから、せめて根幹事業だけでもきちんと作成しておくと良いかと思います。

事業内容事態が、詳細を伺うと、不正競争防止法や独占禁止法等の各種法令に抵触する可能性があるものも稀に見かけることがありますので、コンプライアンス経営を志す経営者としては、口頭での取引は絶対に避け、契約書の作成や確認を怠らずに事業を継続して頂きたいと思います。

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コンプライアンスとは

昨今、企業には高度なコンプライアンス(法令遵守)が求められています。企業は社会的存在として法律に従った企業活動をすることは当たり前であり、最近では企業の多数の不祥事によりコンプライアンスの意義は大きなものとなっています。

コンプライアンスとは一般的に「法令遵守」と訳されますが、「企業の社会的責任(CSR)」としてのステークホルダー等企業を取り巻く利害関係人に対する積極的な社会貢献が期待されています。

従って、コンプライアンスも法令の趣旨・目的、社会常識、倫理に従った活動という実質的な意味で理解されなければなりません。

コンプライアンス違反は、マスメディアでも大きく取り上げられ、上場廃止や廃業・倒産等、企業の存続すら許されないこともありますので、万が一にもコンプライアンス違反がないように、企業活動は余裕を持って行うべきと言えます。

契約書の確認・作成代行サービス

当事務所では、会社設立の業務をご依頼頂いたお客様に「12のメリット 」を提供しております。その中で、契約書の作成を通常料金の20%減額で作成するサービスがございます。会社設立後、少しでも費用を抑えて専門家に根幹事業の契約書作成を依頼したいというお客様に好評を博しております。

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当事務所に契約書作成のご依頼頂くメリット

メリット1

金銭トラブルを扱っている我々だからこそ見逃さないポイントがあります。

当事務所は「内容証明の作成」など、金銭トラブルの解決支援を豊富に行ってきておりますので、契約書に記載すべきポイントを十分熟知しております。金銭トラブルを扱っているからこそ、契約書に何を記載しないと、後々トラブルになり、裁判にまで発展してしまうかを想定することができます。「裁判に勝つことよりも裁判にならないために」様々な事態を想定して契約書を作成致します。

当事務所は「内容証明の作成」など、金銭トラブルの解決支援を豊富に行ってきておりますので、契約書に記載すべきポイントを十分熟知しております。金銭トラブルを扱っているからこそ、契約書に何を記載しないと、後々トラブルになり、裁判にまで発展してしまうかを想定することができます。「裁判に勝つことよりも裁判にならないために」様々な事態を想定して契約書を作成致します。

メリット2

年間数百件の契約書を作成している実績があります。

金銭トラブルの対応としての内容証明送付後の示談書作成や、様々な会社の法務顧問をさせて頂いていることから、ビジネスの場で最も多く活用される法人対法人の業務委託契約書の作成など、個人のお客様から法人のお客様まで幅広く契約書作成のご依頼を頂いております。

メリット3

契約当事者にとって分かり易い契約書を作成します。

契約書というと、難しい言葉が羅列してあり、「甲」「乙」どちらが自分であったか混乱してしまう等のイメージが一般的だと思います。弁護士や行政書士などがチェックしないと意味が分からない契約書は確かに存在しますが、作成した契約書の内容を、後日、当事者が改めて読み直した際に意味が分からないようなものであればトラブルが生じてしまう可能性があります。
当事務所では、極力、難しい文言を使用せず、当事者が後日読み直した際に我々の説明がなくても意味が分かる契約書を作成するよう心がけております。どうしても難しい法律用語を使用しなくてはならない場合もございますが、その際は、お客様に内容をきちんとご理解頂けるように、事前に十分な説明を致します。

メリット4

納品だけでは終わらない社内運用コンサルティングを行います。

事業取引に利用する契約書は、作成した段階では想定出来なかった事態や相手方の新たな要望など、完成してからも暫くの間は、加筆修正や別紙の作成などが多々必要になる場合があります。また、営業の方が契約書を持って先方に伺うことも多々あると思いますので、契約書を扱う従業員全ての方が契約書に何が記載されていて、どういった点に注意しなくてはならないかを知っておき、契約書の内容を説明ができなくてはなりません。
当事務所では、契約書を作成し、ただ納品するだけではなく、従業員への説明会や研修など、ご依頼頂いた企業様のご要望に応じて、契約書作成後の運用コンサルティングも実施致します。
どうしてこの文言が必要で、先方と話す際にどういった点に注意すべきかを説明会や研修といった形で実施し、折衝から契約締結までの社内フローの確立など、会社の業務を円滑に進める体制を構築するお手伝いをさせて頂きます。
客観的視点によるアドバイスを致しますので、コンプライアンスの推進や内部統制システムの確立にもお役に立てることと思います。

株式会社設立支援につての問い合わせ・依頼フォーム

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